地域とともに。〔学校評議員会〕
8月4日(火)学校評議員の皆様にご来校いただき、第1回学校評議員会を開催しました。今年度の学校経営について校長から説明の後、3校時の授業を参観していただきました。本日頂いた「コロナ禍にある学校運営」についてのご意見を、2学期からの学校経営に生かしてまいります。
《学校評議員の皆様》三本杉國弘様、黒羽賢一様、佐藤恵美子様、宮城崇夫様
【学校評議員制度の概要】(学校教育法施行規則第23条の3) ※ 文部科学省HPより
(1)設置
・学校評議員は、設置者の判断により、学校に置くことができる。
・学校評議員の人数や任期など具体の在り方は、設置者が定める。
(2)運営
・学校評議員は、校長の求めに応じ、校長が行う学校運営に関し、意見を述べることができる。
・学校評議員に意見を求める事項は、校長が判断する。
(3)委嘱
・学校評議員は、校長の推薦により、設置者が委嘱する。
・学校評議員には、当該学校の職員以外で、教育に関する理解と識見のある者から委嘱する。
(4)期待される効果
学校評議員は、学校や地域の実情に応じて、学校運営に関し、
①保護者や地域住民等の意向を把握し反映すること
②保護者や地域住民等の協力を得ること
③学校運営の状況等を周知するなど学校としての説明責任を果たしていくこと ができるようにするものである。
これにより、校長が、学校運営に当たり、学校の教育目標・計画や地域との連携の進め方などに関し、保護者や地域住民の意見を聞くとともに、その理解や協力を得て、特色ある教育活動を主体的かつ積極的に展開していくことが期待される。