日誌

鉛筆 衛生委員会。〔労働安全衛生法〕

 令和3年3月5日(金)、産業医の清明クリニック佐藤先生をお招きして、衛生委員会を開催しました。教職員のストレスチェックの結果や仕事内容、勤務時間や業務の量等をもとに協議し、ご指導をいただきました。

※衛生委員会は、労働安全衛生法第18条により、一定の規模の事業場ごとに設置することが事業者に義務付けられています。 衛生委員会を設置しなければならない事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場です。