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鉛筆 学校の管理・運営とは【校長・教頭実務講座】

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律には、「教育委員会は、法令または条例に違反しない限度において、その所管に属する学校その他の教育機関の施設・設備、組織体制、教育課程、教材の取扱いその他、学校その他の教育機関の管理運営の基本的事項について、必要な教育委員会規則を定めるものとする。」(14条) との規定があり、福島市にも『福島市公立学校管理規則』があります。4月19日(木)は総合教育センターにおいて、福島市の校長・教頭として初めて勤務する先生方の《実務講座》が行われました。福島市の実態に即し、円滑かつ調和のとれた学校運営に資するため、校長先生も教頭先生も学んでいます。